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二重線や×で消すのはダメ!! 収入印紙の消印について

みなさんは売買契約書や領収書に貼った収入印紙に消印を押すとき、どのようにしておられるでしょうか?

印紙税法第8条2項は、「課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない」と定めています。

消印の目的は、収入印紙の再使用を防止することです。

私は恥ずかしながらつい数年前まで 印紙は再利用できなければいいのだから、×印や二重線で消してもいいものだと思っていました。
実際そういうものを何度も見てきていたし。

しかしある時 気になって調べてみると×印や㊞などと書かれたものや二重線などで消したものは無効だということが判明。

作成者本人または代理人、使用人、その他の従業員の押印(認印可)もしくは署名によって消されなければならないとのことなので、くれぐれもご注意のほどを。

また 契約書の場合、契約当事者の双方がそれぞれ消印しなければ契約自体が有効ではなくなるのではないかと思っておられる方もおられますがそんな事はありません。

印紙税法の消印の趣旨からすれば、再使用が出来なければよいのですから、契約書では契約の一方の当事者のみで良いことになります。

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