以下の4つの要件に該当する場合には「特定空き家」に認定される可能性があります。
いわゆる周辺に迷惑をかける空き家のことです。
1.倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
4.周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
そして「特定空き家」になると、基本的には空き家対策法の手続きに従って、「特定空き家」とされる原因となった状況を改善するように、指導がなされます。
指導に従わない場合、勧告がなされて、それでも状況が改善されないときは、固定資産税の優遇措置がなくなったり、罰金が科されたりするなどの懲罰的措置がとられます。場合によっては、行政代執行手続きによって強制的な措置がなされたりします。
固定資産税の優遇措置がなくなると、固定資産税が3倍もしくは6倍に上がることになるのでご注意ください。
200㎡以下の土地は固定資産税が6倍
200㎡以上の土地は固定資産税が3倍
建物を解体すると固定資産税が上がるから、と放置したままの方は「特定空き家」にならないような対策が必要となります。