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退去時の引渡しについて

「もう住まなくなった部屋から退去せず、友だちに住んでもらおうと思っている。もちろん家賃は自分から払う。」
このようなことは、よくあるかと思いますが、実はNG。

「賃貸の転賃借(また貸し)」となり、契約解除や強制退去となる場合があります。
もし自分が住む必要が無くなり、友だちに住んでもらいたい場合は、一度解約の手続きをしてから、リフォームなどを入れずに友だちに再契約してもらうことが最善です。

敷金や礼金などのこともありますので、お気軽にユキ地物にご相談ください。

電話番号:0827-23-0444
お問い合わせはこちらから

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