ブログ BLOG

固定資産税や都市計画税について

不動産売買や、土地や建物などの資産を所有などをする際、避けては通れないものが「固定資産税」や「都市計画税」。
不動産を持っている場合に、お住まいの自治体へ支払う税金です。
※都市計画税は、市街化調整区域と都市計画区域外ではかかりません。

これらの税は、居住していなくても所有しているだけで発生するものです。
毎年6月ごろまでに、お住まいの市区町村から納税通知書が届きます。

岩国市では、以下の計算で納付額が決められます。
・固定資産税=課税標準額×1.4%
・都市計画税=課税標準額×0.2%

課税標準額とは、固定資産税額を算出する元になる金額です。
通常は固定資産税評価額と同一額となりますが、課税標準の特例措置が適用される場合や、
土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低くなります。
送られてきた納税通知書に添付されている、課税明細書から確認することができます。

評価替え、納付額の計算方法、軽減措置など、固定資産税や都市計画税について一人で調べるのが難しい、という方も多いかと思います。

そんなときはお気軽にユキ地物までご相談ください。

電話番号:0827-23-0444
お問い合わせはこちらから

この記事をシェアする

新着記事